富山大学人間発達科学部附属小学校
ふたば会会則

総   則
第1条 本会は、富山大学人間発達科学部附属小学校PTA会で「ふたば会」と称し、 事務局を同校内に置く。
第2条 本会の目的は、主として次の通りである。父母と教師が協力して、学校の教育目的達成に努力すると共に、児童の家庭および社会生活における福祉の増進を図り、あわせて、会員相互の修養親睦を推進すること。
第3条 本会は、その目的を達成する為、次の事業を行う。
1.学校教育に対する理解と援助
2.児童の保健、学習、訓育への協力
3.学校を中心とする学習環境の整備
4.教師の修養、研究と教育活動への協力
5.会員相互の修養、親睦
6.その他本会の目的を達成するに必要な事業
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
1.全校児童の保護者
2.本校教官
3.本会の目的に賛同する有志
第5条 本会は、その目的を達成するため、次の部をおく。
1.総務部 2.学習部 3.交流部 4.広報部
第6条 本会の経費は、会費・入会金および寄附金によって賄う。会費および入会金の額は、理事会で決定し、総会の承認を得る。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第7条 本会には次の役職員をおく。
会長:1名
副会長:2名
相談役:2名
顧問:若干名
部長:4名
副部長:4名
理事:若干名
監事:2名
学級委員:若干名
書記:若干名
役職員の選出方法およびその任務については別に定める。
第8条 本会で行う集会は次の通りとする。
1.総会
2.理事会
3.各部会
4.学年部会
5.学級委員会
6.各部連絡会
各集会において行うべき事項等については、別に定める。
第9条 会則の変更は、総会の議決を要する。

附   則
1.本会は、昭和
38年4月1日より施行する。
49年4月1日  改正
50年4月1日  改正
平成
13年4月16日 改正
平成
18年4月14日 改正

細   則
第1条 各部の業務
本会の業務は、総則第5条に定められた各部において分担して行う。各部の業務は、主として次の通りとする。
1.総務部 各部との連絡交渉、帳簿の記録保管、年次報告資料の収集等の庶務・予算案・決算報告・金銭出納簿の会計の事務、理事会・学校環境整備活動の運営、学級PTA活動の企画、ふたば会会員の要望対応、その他、他部に属せざる事項
2.学習部 学習部 児童および会員の教養向上、家庭と学校間の理解・協力の推進、学習サポート、学校ボランティアの運営、人材バンクの整備等
3.交流部 親子交流・対外交流の促進、福祉やボランティア行事の企画・運営・国際交流活動の企画・支援、児童の保健衛生、給食の充実、その他の斡旋連絡、会員の厚生
4.広報部 広報活動(ふたば機関紙の発行、ゆずり葉の共同編集発行、インターネット広報の推進)その他広報に関する事項
第2条 役職員
総則第7条に定められた役職員の選出方法およびその任務は次の通りとする。
会長、副会長、監事、各部長、副部長は総会で選出する。
会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会、理事会を召集する外、必要に応じ他の集会に出席する。
副会長は、会長を補佐し、その事故ある時は業務を代行する。
相談役は、校長のほか本会会員の中から会長の 委嘱によって定め,会長の諮問に応ずる。
顧問は、会長の委嘱によって定め、本会の事業を賛助する。
部長は、各部会を招集し、その運営にあたる。
副部長は、各部会に所属し、その運営に協力する。
理事は、保護者側ならびに教師側より、次の方法により選ばれる。
保護者側理事は、各学級委員中最高点者2名とし、教師側理事若干名は会長の委嘱による。
学級委員は、各級より8名以内を選出し、学級に関する事業を企画協議し、それぞれ各部に分属する。
監事は、本会の会計を監査する。
役職員は、毎学年始めに選挙し、その任期は一年とする。
但し重任を妨げない。役員の兼任は、本人の自由意志により決定する。
書記は、会長の委嘱によって定める。本会の事務にあたる。
第3条 集会
総則第8条に定められた各集会において行うべき事項等は主として次の通りとする。
1.総会 毎学年始めにおいて定時総会を開く。臨時総会は会長または会員の3分の1以上の要求により開くことが出来る。
総会においては、次の事項を行う。
(1)事業報告 (2)会計報告 (3)予算の議決、決算の承認
(4)役員の選挙 (5)その他必要と認められた事項
2.理事会
イ.理事会は、次の役員で構成する。
  会長 副会長 相談役 部長 副部長 理事 監事
ロ.理事会は、本会最高の執行機関として、次の任務を行う。
  (1)年度事業計画および予算案ならびに決算関係案の作成
  (2)各部に委嘱すべき事業ならびに各部にて計画された事業の承認
  (3)会則変更案、会費入会金等の変更案、その他総会附議事項の作成
  (4)その他必要事項の審議
ハ.理事会は、必要に応じ、会長が招集するほか、理事会構成員の3分の1以上の要求により開くことができる。
3.各部会 所属事務を計画立案し、理事会の承認を得てその遂行にあたる。
4.学年部会ならびに学級委員会
  各学年部会ならびに学級委員会は、理事会と緊密な連絡を保ち、学級委員会が主体となって、学年(学級)自体の問題を計画遂行し、本会の目的達成のために必要な諸活動を行う。
5.各部連絡会
イ.各部連絡会は、次の役員で構成する。
  会長 副会長 相談役 顧問 監事 部長 副部長 校内理事
ロ.各部連絡会は、各部事業、学年部会ならびに学級委員会事業の関連・調整を図り、 本会の目的達成をより効果的にする活動を行う。
議決はすべて出席人員の過半数の賛成を必要とする。
第4条 帳簿
本会に次の帳簿を備えつける。
1.会則
2.会員名簿
3.役職員名簿
4.会誌
5.会議録
6.会計簿
7.その他必要と認めたもの
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